HOME > 武蔵府中青色申告会について > 青色申告の手続き 青色申告が出来る方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です 青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。 なお、その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2ヵ月以内に申請すればよいことになっています。 Twitter シェア LINE 更新日:2021年9月30日 author