インボイス制度にご登録された方は消費税申告を忘れずに!

令和5年10月 インボイス制度が始まりました!

インボイス発行事業者となるためには、登録申請が必要です。

  • インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録は課税事業者が受けることが出来ます。
  • 免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
  • 登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。
    登録にあたっては、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあります。
  • 登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。

「インボイス」とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

「インボイス制度」とは

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

インボイス制度とは

インボイス制度には支援措置があります

【小規模事業者向け】納税額が売上税額の2割に軽減?

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。

対象になる方

免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)

対象となる期間

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

【中小事業者向け】少額取引はインボイス不要って?

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。

対象になる方

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方

対象となる期間

令和5年10月1日~令和11年9月30日

【すべての方が対象】少額な値引き・返品は対応不要?

1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります。

振込手数料分を値引処理する場合も対象です。

対象になる方

すべての方

対象となる期間

適用期限はありません。

簡易課税制度を選択する場合の届出書の提出時期の特例

免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した消費税簡易課税制度選択届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

(例)免税事業者である個人事業者が令和5年 10 1 日から登録を受けた場合で、令和5年分の申告において簡易課税制度の適用を受けるとき

(例)免税事業者である個人事業者が令和5年 10 月 1 日から登録を受けた場合で、令和5年分の申告において簡易課税制度の適用を受けるとき

インボイス登録申請手続は、e-Taxからも出来ます

  • 「e-Taxソフト(WEB版)」、「e-Taxソフト(SP版)」をご利用いただくと質問に回答していくことで申請が可能です。
  • e-Taxで申請した場合電子データで登録通知の受領が可能です。

※個人事業者の方はスマートフォンからでもe-Taxで申請できます。
※e-Taxのご利用には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。

制度についての詳細

インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁のインボイス制度特設サイトをご覧ください。
国税庁インボイス制度特設サイト

また、国税庁主催の全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会を開催しております。
先着100名でお申込みが必要です。詳しくは下記リンクからご覧ください。
インボイス制度に関するオンライン説明会について

「制度がよくわからない」「登録した方がいいの?」「登録申請したい!」という方は、武蔵府中青色申告会にご相談ください。

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