倒産防止共済(経営セーフティ共済)

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取引先が突然、倒産・・・。
そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は、5,000円から20万円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
  • 掛金は、総額が800万円になるまで積み立てることができます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
    (※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての参入が 認められませんのでご注意ください)
  • 加入後増減額ができます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。

共済金について

共済金の貸付条件

経営セーフティ共済に加入されると、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。
借入額の限度額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。
詳細については下記URLをご確認ください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP

解約

共済契約の解約

  • 任意解約…加入者が任意に行う解約
  • 機構解約…加入者が12か月分以上の掛金の滞納をしたとき、又は不正行為によって共済金の貸付けを受けようとしたとき等に中小機構が行う解約
  • みなし解約…加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る)、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません)

解約手当金

12か月以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます(掛金納付月12か月未満の場合は、支給なし)。解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に下表の率を乗じて得た額となります(不正行為による機構解約の場合は、支給なし)。

掛金を納付した月数 任意解約 中小機構解約 みなし解約
1月~11月 0% 0% 0%
12月~23月 80% 75% 85%
24月~29月 85% 80% 90%
30月~35月 90% 85% 95%
36月~39月 95% 90% 100%
40月以上 100% 95% 100%
共済貸付金・一時貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。

解約手当金の税法上の取り扱い

支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に参入されます。

加入資格

加入条件

加入できる方は、次の3つの条件のいずれかに該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

1.個人の事業者又は会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する方

業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
2.企業組合、協業組合
3.事業協同組合、同小組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の詳細資料「中小企業倒産防止共済制度のしおり」がありますので、下記よりご請求ください。
  • 中小機構ホームページのご案内
    共済に関する情報を提供しています。
    中小企業基盤整備機構のホームページ
  • 詳しいお問い合わせはこちらまで
    共済相談室:050-5541-7171(平日9:00~19:00 土曜10:00~15:00)

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