倒産防止共済(経営セーフティ共済)

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「経営セーフティ共済」は、連鎖倒産からあなたの会社を守るための共済です。(『経営セーフティ共済』は中小企業倒産防止共済制度の愛称です。)
現在、30万の方が加入されており、平成19年3月末現在、貸付累計件数25万件、貸付累計金額は1兆6,744億円にのぼります。
「経営セーフティ共済」は法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度(中小企業倒産防止共済制度)で、独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営する制度です。

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
  • 掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
    (※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての参入が 認められませんのでご注意ください)
  • 加入後増減額ができます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。

共済金の貸付け

本制度に加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権、前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。

共済金の貸付条件

無担保・無保証人です。返還期間は5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。

共済金の貸付額

共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。

(例)掛金総額100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛金債権等1,500万円の焦げつきが発生した場合

掛金総額100万円×10倍=1,000万円<売掛金債権等1,500万円(被害額)
→この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。

共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅

共済金の貸付けを受けた場合、貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。
これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付の原資となっていることによるものです。

貸付けが受けられない場合

次のような場合共済金の貸付けは受けることが出来ません。

  • 取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。
  • 取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。
  • 取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。
  • 共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。
  • 共済金の貸付請求時点で中小企業者でないとき。
  • 50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。
  • 契約者が倒貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。
  • 契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。
  • 倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難となったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠るとき等)
  • 上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。

解約

共済契約の解約

  • 任意解約…加入者が任意に行う解約
  • 機構解約…加入者が12か月分以上の掛金の滞納をしたとき、又は不正行為によって共済金の貸付けを受けようとしたとき等に中小機構が行う解約
  • みなし解約…加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る)、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません)

解約手当金

12か月以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます(掛金納付月12か月未満の場合は、支給なし)。解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に下表の率を乗じて得た額となります(不正行為による機構解約の場合は、支給なし)。

掛金を納付した月数 任意解約 中小機構解約 みなし解約
1月~11月 0% 0% 0%
12月~23月 80% 75% 85%
24月~29月 85% 80% 90%
30月~35月 90% 85% 95%
36月~39月 95% 90% 100%
40月以上 100% 95% 100%
共済貸付金・一時貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。

解約手当金の税法上の取り扱い

支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に参入されます。

加入資格

加入条件

加入できる方は、次の3つの条件のいずれかに該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

1.個人の事業者又は会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する方

業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
2.企業組合、協業組合
3.事業協同組合、同小組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の詳細資料「中小企業倒産防止共済制度のしおり」がありますので、下記よりご請求ください。
  • 中小機構ホームページのご案内
    共済に関する情報を提供しています。
    中小企業基盤整備機構のホームページ
  • 詳しいお問い合わせはこちらまで
    共済相談室:050-5541-7171(平日9:00~19:00 土曜10:00~15:00)

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