緊急事態宣言延長となった場合の相談業務中止期間延長について

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現在、事務局での個別相談業務につきましては新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言の発令に基づき5/6まで中止とさせていただいております。緊急事態宣言が延長された場合、個別相談業務中止期間についても延長させていただきます。皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

なお、確定申告期日については国税庁より柔軟な取扱いが発表されております。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ(国税庁のHPのpdfが開きます)」をご参照ください。

また、現在のところ当会では事務局閉鎖等は予定しておりません。電話応対及び料金の支払い等の事務は引き続き行います。
当会は税務署とは異なり、不特定多数の方の来局はありませんが、感染症予防のため皆さまにはマスクの着用及び手の消毒等にご協力をいただきますようお願いいたします。

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