新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の確定申告期限延長に伴う当会の対応について

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既報(新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難になった皆さまへ)の通り、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方は、簡易な方法による申告・納付期限の延長申請が出来ることとなりました。
それに伴い、当会での申告サポートについても下記の通り変更して対応します。

 

期間別の対応について

  1. 3/13~3/15
    当日受付順のみとしていましたが、事前予約も承ります。
  2. 3/16~3/31
    所得税・消費税ともに事前予約制にて指導を承ります。
  3. 4/1~
    決算書作成迄となり、申告書の作成・提出は税務署にて行っていただきます。

 

e-Taxについて

  1. 当該申告期限の延長の適用を受ける方で、マイナンバーカードをお持ちの方は3/31迄当会にて本人送信が可能です。
  2. 税理士による代理送信を希望される方は、予定送信数に達するまで先着順にて承ります。
    ※代理送信は予定数到達にて終了となります。マイナンバーカードをお持ちでない方で、青色申告特別控除65万円控除の適用を希望される方はお早目の申告をお願いします。

 

指導回数(1会員3回まで)について

当該申告期限の延長の適用を受ける方の所得税の申告指導回数については、3/31迄で1会員3回までとなります。
※消費税の申告指導はカウントしません。

 

その他

家族のA申告サポートについて

当初のご案内の通り3/16~3/31の期間での対応となります。

駐車場の利用について

当初のご案内の通り2/16~3/15までは利用できません。

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